【ビジネス用語辞典】「罷免」とは? その他の言葉の違いも含めて解説 - ガメモ
ニュースなどで見かける「罷免」という言葉。この言葉の本来の意味や語源、使い方や似た表現の言葉を紹介。
「罷免」=公職についている本人の意思とは関係なく、職をやめさせる
「罷免」と似た言葉に「弾劾」と「更送」などがあり、自分で使用することがないため
あまり馴染みのない言葉だと思います。
しかし、ニュース等で取り上げられるため言葉の意味を知り、世間話の話題作りの1つにもなりますので教養を身に着けていきましょう。
「罷免」の意味
公職についている本人の意思とは関係なく、職をやめさせる
裁判官や政治家などの公務員を止めさせる場合に使われます。
POINT:「罷免」は離職とニュアンスは似ていますが、役職だけではなく職業も辞めさせられることを指します。
!語源!
「罷」は「(獣等を縄でとらえて)止めさせる」
「免」は「ある状態から抜け出す」
上記から、止めさせて抜け出させる=辞めさせるという意味になりました。
「罷免」の使い方
主な使い方は「罷免を要求する」「罷免権を行使する」
「罷免」は公的な場で使われることが多いため、国民から公職に対しての要求として使用されます。また、罷免を行使するは内閣総理大臣がその他の大臣に対し「解職を要求する」という意味です。
それぞれに使用する際の例
国家公務員
国民が国会議員に対して使うことが出来ます。ただし、国会議員同士の場合は「罷免」ではなく「除名」になります。
<例>:汚職事件を起こした国会議員に対し、罷免を要求する。
裁判官
裁判官に対する「罷免」は「弾劾裁判」と一般的に言います。
POINT:最高裁判所の裁判官に対する罷免は、「罷免選挙」や「解職選挙」と呼ばれることがあります。
<例>:裁判官が不正をしていたことが発覚し、罷免を要求された。
国務大臣
内閣総理大臣がその他大臣に向けて使用することが出来ます。
POINT:この場合「解職を要求する」という意味で、「罷免権を行使する」ということが出来ます。
<例>:内閣総理大臣が罷免権を行使するにあたり、閣議が開かれた。
「罷免」の類語
「罷免」の類語には4パターンを解説します。どのパターンも「辞めさせる」という意味が含まれています。
パターン1:弾劾(読み:だんがい)
不正や犯罪をはっきりさせ、責任を追及すること。
弾劾はその意味から、「不正などをはっきりさせること」が含まれるため、
罷免をされるだけでなくその理由も明らかにするということです。
パターン2:更迭(読み:こうてつ)
役職や役割を交代させること。
「罷免」は「直接的に辞めさせる」ですが「更迭」は「交代させること」を意味します、そのため「関節的に辞めさせること」という意味になります。
パターン3:解任(読み:かいにん)
役職を辞めさせること。
「罷免」は「役職だけでなく職業も辞めさせること」で「解任」は「役職を辞めさせること」のみになります。
<例>:今回の株主総会で、彼を取締役から解任すること決定した。
パターン4:懲戒免職(読み:ちょうかいめんしょく)
法律やルール違反によって裁かれるという意味で使われることが多く、単純に辞めることを要求することには使いません。
<例>:自分の生徒に手を出してしまったため、懲戒免職になった。
まとめ
公職についている本人の意思と関係なく、職を辞めさせることです。
「罷免」は政治家など、選挙によって選ばれた人に使用されます。メディアによく使用される言葉なのでしっかりと意味を理解しましょう。